
「立会人型って何?」電子契約を調べ始めて最初にぶつかる疑問
契約書を紙ではなくネット上で交わせる「電子契約」。便利そうだと思って調べ始めると、すぐに「立会人型」と「当事者型」という2つの分類が出てきます。「立会人型は手軽らしいけど、法的に大丈夫なの?」と不安になり、そこで手が止まってしまう人は少なくありません。
この記事では、立会人型の電子契約がどんな仕組みで動いているのか、法律の面で問題はないのか、そしてサービスを選ぶときに何を見ればいいのかを、専門知識がなくても読み通せるようにまとめました。まずは「立会人型とは何か」をかみくだくところから始めましょう。
立会人型の電子契約はどんな仕組み?当事者型との違いをかみくだく
立会人型とは、契約する本人ではなく、間に入るサービス会社が電子署名を付ける方式のことです。身近なたとえで言うと、お店のレジで「店員さんがレシートにスタンプを押してくれる」イメージに近いです。契約を結ぶ二人の間にサービス会社が”立会人”として立ち、「この二人が合意しましたよ」と証明してくれます。
一方の当事者型は、契約する本人がそれぞれ自分の電子証明書を使って署名する方式です。たとえるなら、二人がそれぞれ自分の印鑑を持参して押すようなものです。本人確認の手続きが厳しいぶん、導入に手間とコストがかかります。
立会人型が選ばれやすい3つの理由
- 相手に事前準備を求めなくていい。メールアドレスさえあれば署名を依頼できるため、取引先に専用ソフトを入れてもらう必要がありません。つまり、社外の人との契約でもすぐに使い始められます。
- 費用が比較的おさえやすい。電子証明書の発行費用がかからないサービスが多く、少ない契約件数でも導入しやすいです。
- 操作がシンプル。ブラウザ上で書類を開き、ボタンを押すだけで署名が完了する流れが一般的です。パソコン操作に慣れていない人でも迷いにくい設計になっています。
ただし注意点もあります。立会人型はサービス会社が署名を付けるため、「本当に本人が同意したのか」を証明する力は当事者型よりやや弱いとされています。そのため、金額が非常に大きい契約や、法律で本人の電子証明書が求められる手続きでは当事者型のほうが適しています。

立会人型の電子契約に法的な効力はあるの?
結論から言うと、立会人型の電子契約にも法的な効力はあります。日本の法律では、契約は「お互いの意思が合致すれば成立する」のが原則です。つまり、紙でもメールでも口頭でも、双方が「これでいいですよ」と合意すれば契約として有効です。
ただし、あとから「自分は同意していない」と争いになったとき、その合意を証明できるかが問題になります。ここで重要になるのが「電子署名法」という法律です。これは、電子データに付けた署名が一定の条件を満たせば、紙の署名や押印と同じように裁判で証拠になると定めたものです。
立会人型は本人ではなくサービス会社が署名を付けるため、電子署名法が直接当てはまるかどうかは長く議論されてきました。しかし政府は、利用者が二要素認証(パスワードなどの「知識情報」に加えて、スマホへのSMS認証コードなどの「所持情報」といった、異なる種類の要素を組み合わせて本人確認を行う方法)を経て署名していれば、本人の意思によるものと推定できるという考え方を示しています。
つまり、本人確認の仕組みがしっかりしたサービスを使えば、立会人型でも十分な証拠力を持たせられるということです。逆に言えば、本人確認が甘いサービスを選んでしまうと、いざというときに「本当に本人が同意したのか」を証明しにくくなるリスクがあります。
サービスを選ぶときに確認しておきたい3つのポイント
立会人型の電子契約サービスはいくつもあります。どれを選べばいいか迷ったときは、次の3つを基準にするとブレにくくなります。
- 本人確認の方法は何を使っているか──先ほど触れた二要素認証に対応しているかを最初にチェックしましょう。メールだけで署名が完了する仕組みだと、第三者がなりすまして署名するリスクがゼロではありません。確認コードの送信やSMS認証(携帯電話のショートメッセージで暗証番号を送る仕組み)が組み合わさっているかが目安になります。
- 契約書の保管と検索がしやすいか。電子契約は紙のファイルと違い、すべてオンライン上で保管されます。過去の契約をすぐに探し出せる検索機能があるか、保管期間に上限がないかを確認しておくと、あとで困りません。
- 相手側の操作負担が小さいか。自社だけでなく、契約の相手方も操作します。相手がアカウント登録なしで署名できるか、スマホでも問題なく開けるかといった点は、導入後のトラブルを減らすうえで大切です。たとえば、「サービスに登録してください」とお願いしただけで相手が面倒に感じ、やり取りが止まってしまうケースもあります。
加えて、自社で扱う契約の種類も振り返っておきましょう。秘密保持契約や業務委託契約のように日常的に交わす書類なら立会人型で十分なことが多いです。一方、不動産売買や金融関連の契約など法令で特別な要件がある場合は、当事者型や紙の契約が求められることもあります。「すべてを一つの方式でまかなおう」とせず、契約の重要度に応じて使い分ける考え方が安全です。
まず何をすればいい?はじめの一歩を整理
ここまでの内容をまとめると、立会人型の電子契約は「サービス会社が間に立って署名を付ける仕組み」であり、本人確認がしっかりしていれば法的にも有効です。手軽さとコストの低さが強みですが、本人確認の仕組みや契約の種類によっては当事者型が向く場面もあります。
最初の一歩としておすすめなのは、自社で毎月どんな契約を何通くらい交わしているかを書き出すことです。件数と契約の種類がわかれば、「立会人型だけで足りるのか、当事者型も必要なのか」の判断材料がそろいます。
そのうえで、気になるサービスの無料プランや試用期間を使い、実際の操作感を確かめてみてください。画面の見やすさや署名完了までのステップ数は、説明文だけではわかりにくい部分です。自分と相手の両方の立場で一度触ってみることが、失敗しない選び方の近道になります。
Q. 立会人型と当事者型の電子契約はどう違いますか?
A. 立会人型はサービス会社が間に立って電子署名を付ける方式で、相手にメールアドレスがあれば署名を依頼できます。一方、当事者型は契約する本人がそれぞれ自分の電子証明書を使って署名する方式で、本人確認が厳しい分、導入に手間とコストがかかります。
Q. 立会人型の電子契約に法的効力はありますか?
A. 法的効力はあります。日本の法律では双方の意思が合致すれば契約は成立します。政府は、二段階認証など本人確認の仕組みを経て署名していれば本人の意思によるものと推定できるという考え方を示しており、本人確認がしっかりしたサービスを使えば十分な証拠力を持たせられます。
Q. 立会人型の電子契約サービスを選ぶときに何を確認すればいいですか?
A. 二段階認証やSMS認証など本人確認の方法が備わっているか、契約書の保管・検索機能が使いやすいか、相手側がアカウント登録なし・スマホでも署名できるかの3点を基準にすると選びやすくなります。



コメント